タイでは10人以上の会社では、就業規則の作成が義務づけられています。しかし、存在しない日本人オーナーの会社も多い。小さな個人の会社では、おおまかな決まり事を従業員に話しておいて、あとは社長の意向で進める、などというところもあるでしょう。しかし、少しでも労働関係の法律を知っている従業員なら、いろいろな権利を主張するかも知れません。あるいは辞める際にトラブルになるかも知れません。その時に就業規則がない、というのは、致命的ともいえます。そこで、例え10人以下の会社であっても、就業規則をつくり、採用時にはそれにサインをさせておけば、ほとんど問題は起こらない。従業員の士気にも影響します。
一度つくってしまえば、ずっと使えます。弊社でも、就業規則のひな型があり、それを元にその会社独自のものを入れて、いくらか修正を加えた場合は7,000バーツで作成いたします。もちろん、労働局の承認も取ります。この機会に就業規則をつくっておくのは大切なことかも知れません。
さて、ここで、労働局が設定している主な条項について、取り上げてみましょう。オーナー社長にとって最低限、この基準はクリアする必要がある、というものです。
就業規則作成、労働局承認 7,000バーツ
新たに1からつくる場合 7,000バーツ +A4用紙1枚500バーツ (日本語からの翻訳)