すでにタイ滞在のビザを取っている人の家族に対して出されるビザについて、各種説明します。
妻や子どもが対象で、親には出ない。ノービザの状態で、タイ国内で取得できます。 ・日本からの戸籍謄本をタイの日本大使館で英文証明を取る。さらにタイ外務省で承認を取る。 ・写真4×6センチ 1枚 ・WP所有者の労働許可証と両者のパスポート ・WP所有者の会社関係書類
子どもの場合は20歳未満であること ・日本からの戸籍謄本をタイの日本大使館で英文証明を取る。さらにタイ外務省で承認を取る。 ・両者のパスポート ・80万バーツが預金されている銀行証明 ・写真4×6センチ 1枚
これまで、リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)は夫婦で80万バーツがあれば、両者ともにイミグレーションで取れましたが、これから両者とも別々に80万バーツの用意が必要となりました。
・日本からの戸籍謄本をタイの日本大使館で英文証明を取る。さらにタイ外務省で承認を取る。 ・タイで50万バーツの預金があることの銀行証明、3ヵ月間の預金が必要 ・両者のパスポート ・写真4×6センチ 1枚 ・学校関係書類 ※50万バーツが3ヵ月間預金できていないケースは弊社で解決できます。
弊社手数料 新規 7,000バーツ 更新 5,000バーツ ビザ変更実費 2,000バーツ 1年取得実費 1,900バーツ 外務省での承認代行 1,500バーツ
以前は親にもOビザが出ていて、今までそのOビザを更新している親については、引き続き出ますが、新規に親としてのOビザを取ることはできません。リタイヤメントビザを取るように、イミグレーションでは勧めています。