タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
結婚ビザ (Oビザ)
タイ人と結婚して滞在できるノン・イミグラントのカテゴリーOのビザ。申請して1年間の滞在スタンプが押され、1年ごとに更新します。女性の方が男性よりも取りやすい。月々4万バーツの収入の証明はいりません。
タイ人女性と結婚している日本人男性の場合
必要書類
・40万バーツを2ヵ月間預金している証明書
・結婚証明証
・タイ人女性の住民票 (タビアンバーン)
・タイ人女性のIDカード
・写真4×6センチ 1枚
・自宅で家族が写っている写真。それぞれの部屋で必 要。さらに建物の外観。番地の入った場所。10枚ほど
・家までの最寄り地図
タイ人男性と結婚している日本人女性の場合
必要書類
・結婚証明証
・タイ人男性の住民票 (タビアンバーン)
・タイ人男性のIDカード
・写真4×6センチ 1枚
書類を用意して2人揃ってイミグレーションに出向きます。
資本金100万バーツの設定で労働許可証取得
タイ人と結婚している人は、労働許可証の取得で、資本金額が100万バーツで取得できます。普通は日本人1人の労働許可証を取るのに資本金200万バーツの設定が必要です。
結婚ビザ(Oビザ)で労働許可証を取る
結婚ビザのままで労働許可証(WP)が取得できます。普通はBビザに切り換えてとりますが、結婚ビザのままでWPが取れます。
結婚ビザ(Oビザ)で労働許可証を取るメリット
結婚ビザでの労働許可証取得を弊社ではお勧めします。
その理由① 年間の決算が赤字でもビザが更新でき、労働許可証は継続される。このため、極端なことをいえば、毎月の売り上げが0でもOK
その理由② 1年に1回、労働局に申請する際に、社会保険などの申告書が1ヵ月分必要。
その理由③ 日本人の所得は1ヵ月5万バーツ以上、というしばりがイミグレーションであるが、0ビザはそのしばりがなく、1ヵ月4万バーツ。
その理由④ ビザは1年間で1回更新されるため、Bビザのように小刻みに出され、その都度、WPを更新する必要がない。
リエントリー・パーミットは空港でも可能
ビザを取得したのち、タイ国外に出る時に、そのビザを生かすためのリエントリー・パーミットは、以前は空港で取るのはリスクがありましたが、今ではかなり信用できるようになり、出国前に自力で取るのが便利です。4階の出国ゲートを入って出国審査の手前左手にあります。24時間開いているということですが、できるだけ6:00~24:00の間に済ませるのがよい。所要時間は15分ほど。必要書類は、
・ パスポート
・ 搭乗券
・ 写真4×6センチ 1枚
・ 代金 シングル(往復1回のみ) 1,000バーツ
マルチプル(ビザの期間中、何度でも) 3,800バーツ
結婚ビザ取得費用
弊社手数料 新規 7,000バーツ
(ビザ変更実費 2,000バーツ)
(1年取得実費 1,900バーツ)
預金の用意できない人
新規取得 29,000バーツ
2年目から 19,000バーツ
40万バーツを2ヵ月間預金の用意できない場合はご相談ください。