タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
2012年2月 「担当官の裁量」の部分が一掃
インラック政権のもと、チェンワッタナにある入国管理局の担当部署の配置換え等があり、これまで便宜が払われていた、外国人向けのビザ業務に関して、「担当官の裁量」の部分が一掃され、すべて正しく申請しなくてはならなくなりました。
リエントリーパーミット → 代理申請できず、本人がいかなくてはなりません。
Bビザ更新 → 本人が行かなくてはなりません。
2012年1月 社会保険額が3%に
社会保険の支払額に関しては、給料額の5%を本人負担、5%を会社負担となっているが、この1~6月までは3%7~12月までを4%に軽減する。、
2011年12月 ビザの業務はチェンワッタナに戻る
大洪水のため、スアンプルーに移っていたイミグレーションの業務は、12月13日よりチェンワッタナに戻っています。
2011年10月 ビザの業務はスアンプルーに一時移転
大洪水のため、チェンワッタナのイミグレーションは、以前のスアンプルーに移転して業務を行っている。
2011年9月 WP用の写真は3×4センチ
労働許可証の取得のための写真はこれまで5×6センチの写真3枚でしたが、これからは3×4センチの写真3枚に
2011年7月 学校も社会保険の加入義務
これまで社会保険に加入しなくてよかった語学学校などで、6月から加入する必要あり
2011年7月 労働許可証の更新で健康診断書必要
これまでは新規取得の際のみに必要だった健康診断書が1年ごとの更新の際にも必要になりました。
2011年6月 Bビザへの切り換えは15日必要
タイ国内でノービザからBビザに切り換える際は、15日以上のタイ滞在残日数が必要。
2011年3月 会社登記で必要書類追加
1日より商務省での会社登記の際に、株主のタビアンバーン(住民票)、会社の最寄地図も必要。
2010年10月 決算で赤字の会社は税務署の査察
管轄の税務署間で若干、違ってくるが、決算で赤字になっている会社は、税務署の調べが入る。事業内容の確認やステートメント等の提出など。
2010年10月 ビザ取得は残り、タイ滞在日数が15日以上
30日のノービザでタイに入って来て、Oビザなどに変更する場合、残りのタイでの滞在できる日数が、今までは21日以上あれば、変更できたが、今後は残り15日以上あればできる。
2010年10月 ラオスでもBビザ取得にトートー3必要
これまでは、ラオスとシンガポールのタイ大使館では、Bビザ取得に労働局の事前申請証明書(トートー3)がなくても取れたが、今後は、ラオスでトートー3が必ず必要。
2010年7月 会社登記の際の納税番号、社会保険番号
会社登記の際にこれまでは、会社登記番号のみが発行されたが、合わせて納税番号、社会保険番号も発行されることになった。
2010年2月 90日ごとの出頭を怠ると罰金
90日ごとの出頭について、これを怠っていた場合、Bビザの更新の際、罰金2,000バーツをとられます。
2010年1月 労働許可証に関する手数料値上げ
労働許可証の申請について、紛失した場合や、記述されている役職や職種、所在地等の変更や追加がある場合、これまでは一律150バーツの手数料で済みましたが、2009年12月21日より、労働局の手数料の改定があり、下記のように大幅な値上げとなります。(赤字が値上げ)
労働許可証の手数料
申請代 100バーツ
労働許可証・取得3ヵ月 750バーツ
労働許可証・取得6か月 1,500バーツ
労働許可証・取得1年 3,000バーツ
紛失等 150バーツ→ 500バーツ
役職、職種変更、追加 150バーツ→1,500バーツ
会社名変更等 150バーツ→3,000バーツ
所在地変更、追加 150バーツ→1,000バーツ
2010年1月 社会保険が5%負担に戻る
社会保険の負担額が、3%から5%に戻る。個人負担5%、会社負担5%、2月の申告から適用。
2010年1月 スワンプルーでリエントリー業務継続
入管はチェンワッタナに移転しましたが、リエントリー・パーミット業務は毎週土曜日の午前8時から12時まで、移転前のスワンプルーで業務を行っている。11時ごろまでに申請するのが無難。
2010年1月 最低賃金改定
1月1日付けで、最低労働賃金が改定され、バンコクでは1日206バーツ、サムットプラカーン県206バーツ、以下、
205バーツ- ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトムタニ県、サムットサコン県
204バーツ - プーケット県
184バーツ - チョンブリー県、サラブリー県
181バーツ - アユタヤ県
180バーツ - チャチェンサオ県
178バーツ - ラヨン県
171バーツ - チェンマイ県
などとなっており、バンコクでの1ヵ月の最低給料は ×30日で6,180バーツ。2月以降の所得税申告や社会保険申告で、それ以上の給料でタイ人従業員の申告をしなければならない。
2009年9月 9月28日より入管業務が移転へ
入国管理局によると、外国人のビザ等の業務がチェンワッタナ・公的機関センターB棟に移ります。
移る業務は
・ NON-B (就労のビザ)、NON-O (結婚ビザ、ロングステイビザ)、学生ビザ等の取得、更新
・ ツーリスト・ビザ
・ 90日間ごとの出頭義務
・ 新パスポート内への書き換え
以上の業務で、日本人の会社などへの査察等の業務は残る模様。
www.immigration.go.th
2009年7月 社会保険料が5%から3%に
この7月から12月までの暫定措置。会社側も5%から3%に軽減。
2009年7月 労働局の事前申請証明(トートー3)はラオスで必要なし
労働許可証を取るために必要なBビザに関しては、タイの周辺国のタイ大使館に行って取るのが一般的ですが、ラオスではトートー3がいりません。
2009年4月 労働許可証の健康診断で追加項目
労働局では労働許可証取得のための健康診断で新たに梅毒検査(syphilis)を追加しました。
2009年3月 労働局の事前申請証明(トートー3)がラオスでも必要
労働許可証を取るために必要なBビザに関しては、タイの周辺国のタイ大使館に行って取るのが一般的ですが、ラオスではこれまで、トートー3がいりませんでしたが3月から必要となりました。
2009年1月 スワンナプーム空港でのリエントリービザ業務中止
タイ国外へ行ってもそのまま手持ちのビザが有効になる「リエントリービザ」が、スワンナプーム空港で取れなくなりました。 そのため、今後は事前にイミグレーション等で、リエントリービザを取って出国しないと、持っているBビザやOビザが失効してしまいます。
弊社では、リエントリービザの代行業務を行っており、本人が行かなくても、パスポートと写真4×6センチ1枚を用意いただきますと、1泊2日で、お手元にパスポートをお返しいたします。料金は
リエントリービザ マルチプル (何度でもタイ国外OK)
実費 3,800バーツ
手数料 1,605バーツ
合計 5,405バーツ
リエントリービザ シングル (1度のみOK)
実費 1,000バーツ
手数料 1,605バーツ
合計 2,605バーツ
VAT料金等すべて含みます。
なお、弊社のお客様の場合は、こちらの料金表の提示額となります。
http://jiyuland.com/kigyo/kigyo8.html
申し込みは℡081-566-9015まで。
2008年12月 結婚ビザは40万バーツを2ヵ月預金
結婚ビザ(Oビザ)の条件について、以前は夫婦合わせて毎月4万バーツ以上の収入の証明を提示すればよかったですが、今後は、夫側(日本人男性)の銀行口座に2ヵ月以上、40万バーツを入金しておくこと。その証明書が必要になります。
2008年12月 Bビザ更新時の書類追加
イミグレーション(入国管理局)では、Bビザの更新に関して、これまで、決算書のほか、所得税申告書、社会保険申告書のビザ更新間際の1ヵ月分を提出するように、としていたが今後は、決算書のほか、毎月の売り上げ等のVAT申告書12ヵ月分、所得税申告書12ヵ月分、社会保険申告書12ヵ月分のすべてオリジナル書類が必要となる。これは、VAT申告を実際にしないで、年間の決算のみニセ書類をつくって提出している、あるいは社会保険など、更新間際の1ヵ月分のみ申告して提出している、などの不正なケースを防ぐため。
2008年12月 赤字決算でもBビザ更新OK
イミグレーションの上層部交替により、また新しい規定となる。年間の決算が赤字でも、イミグレーションでのBビザ更新が可能に。条件は、売り上げ等のVAT申告書を1年分、所得税の申告書を1年分、社会保険の申告書1年分を用意すること。さらに1ヵ月で日本人の給料分ほど以上の売り上げを最低でも毎月上げていること。要は、実際にちゃんと事業をやっていて、年間で少しの赤字が出た場合などは、担当官の裁量で更新可となる。
2008年11月 労働許可証はBビザの期間に関係なく1年出る
労働許可証の取得期間、延長については、これまで、パスポートのBビザに付随する形で、同じ期間だけ労働局で延長されてきたが今後は、2ヵ月分の所得税申告書を提出すれば、1年間のスタンプを押してもらえる。最大で2年間出るが、そのケースはまれ。Bビザの更新ごとにわざわざ何度も労働局へも行っていたのが、その必要がなくなりました。1年間の手数料3,100バーツ。2年間なら6,100バーツ。
2008年10月 社名入り看板の写真がペラペラの紙ではダメ
会社を起こして、最初の日本人のBビザの更新の際に、会社の写真等を7枚ほど用意する必要がありますが、入り口の社名の表示については、写真のためだけにプリントしたペラペラの紙を貼ったようなものでは通らなくなりました。
2008年9月 スクムビット管区内の社会保険登録
最近は外国人(日本人を含む)がオーナーの会社で、タイ人の従業員の名義借りというケースも増え、特にスクムビット管内は外国人の起業も多く、その傾向が強いようです。そのため、労働許可証の継続に必要な、会社での社会保険の加入についても、従業員4人が実際には働いていないが加入している、というケースが多々あります。それを防ぐため、スクムビット管区内の社会保険事務所では、最初の登録の際に4人が加入するならその半分の2人は実際に同所に訪れてサインをしなければならなくなりました。実際に働いている本人が加入するという意志表示です。さらに同管区内では、同一会社内で同じ苗字のタイ人の社会保険加入が拒否されることがあります。これは従業員の名義借りで親族、血縁者を入れるケースがあり、実際の従業員とは思われないと判断されるためです。
2008年7月 会社登記内容の変更は14日間かかる
会社登記内容に関して、住所の変更、サイン権者の変更、社印の変更など、各種変更については、各株主に会議を招集する書留を送り、新聞の告示を経て、変更の申請をする。このため、14日間を要する。
2008年7月 会社登記は1日でできる!株主も3人で!
会社登記はこれまで13日ほどかかっていましたが、それが1日でできるようになりました。
株主は今までの7人から、3人で設立可能となりました。
パートナーシップから株式会社への変更は以前、できませんでしたが、可能になりました。
以上の改正により、タイで起業するのに7人もの株主を集める必要がなくなり、起業する本人を除くと、残り2人分を用意すればよい。また、会社設立で13~15日ほどかかり、その間は外国人が働けないという状況がありましたが、登記が1日でできるようになれば、Bビザ申請で10日、労働許可証取得で10日余りで、会社設立から最短、1ヵ月ほどで働けるようになります。
2008年7月 リタイヤメントビザでは働けない
リタイヤメントビザ(Oビザ、ロングステイビザ)を持っている人が、労働許可証を持つことはできなくなりました。以前は、労働局では、リタイヤメントビザの人にも労働許可証を出していましたが、もともと働くためのビザではなく、悠々自適に貯金をタイで使ってもらう目的のもので、イミグレーションの意向に沿った形で、労働局では取りやめとなりました。
2008年6月 学校は社会保険に加入できない
タイ語学校や日本語学校など、学校として許認可を受けているところでは、従業員は社会保険に加入できない。これまで納入した社会保険料の一部は、申請すれば返却される。
2008年6月 最低賃金改正
6月1日より、最低賃金が改正され、バンコク都内は1日194バーツから203バーツに上がります。このため、×30日=6,090バーツが1ヵ月のタイ人の最低賃金となります。7月の所得申告から、バンコク都内にある各会社はこれ以上に賃金改正をしなければなりません。
2008年3月 働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
今までの方法から変わりました。
① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。1,900バーツを払い、1週間の滞在延長。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 後日、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
2008年2月 労働許可証のためのビザの延長手続きは管轄の支所で
これまではバンコクのイミグレーションで延長可能でしたが、今後は労働許可証を発行している管轄の場所での延長となる。このため、サムットプラカーン内で取っている人はその支所で、アユタヤの人はアユタヤの支所で。
2008年1月 ロングステイビザのお金の用意は夫婦でも別々に
これまで、リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)は夫婦で80万バーツがあれば、両者ともにイミグレーションで取れましたが、これから両者とも別々に80万バーツの用意が必要となりました。
2007年12月 WP返却したら1週間以内に一旦、国外へ
労働許可証を返却しても、パスポートのBビザが残っていればそのまま滞在し、切れるころにタイ国外に出てもとがめられなかったですが、今後は、「労働許可証を返却してその返却証をもらい、1週間以内にタイ国外に出国すること」が徹底されてきました。返却したのちそのままタイで過ごし、国境や空港でタイ国外に出る際、オーバーステイになるケースが出ています。
2007年8月 会社を変える際、そのままタイにいて変更可能
会社を辞める際、ワークパーミットを返却して、次の会社で新たにワークパーミットをとる際、Bビザ変更のため、いったん、海外に出なければならなかったが、改正され、労働局にワークパーミットを返却して、7日間以内にイミグレーションで申請すれば、そのままタイにいて新規のワークパーミットを取得できる。ただし、その本人で1回のみ可能。みたび会社を変えることになればその時は一時海外へ。
2007年8月 日本からの送金証明を徹底
9月なかばから、ノービザの人で、ロングステイのための1年ビザを申請する人は、日本からの送金証明が必ず必要となる。今まではそれがなくてもタイに預金があれば免除されていた。駐在員でそのまま1年ビザに切り換える人は、その証明は必要ないが、預金80万バーツが3ヵ月間あること。
2007年7月 Bビザの延長はすべてオリジナルの書類必要
Bビザの延長でイミグレーションでは、すべてオリジナルの書類を提出すること。コピーは受け付けない。これはコピーによる偽造を防ぐため。
①会社登記関係書類 → 登記官のサインのオリジナル
②決算書 → 税務署or商務省の承認スタンプ
③所得税等の申告 → 税務署の承認スタンプ
④社会保険の申告書 → 社会保険事務所の承認スタンプ
2007年6月 決算が赤字の場合、Bビザ延長不可
会社で日本人に出しているノンイミグラントのBビザについて、年間で赤字の決算を出している会社には、イミグレーションでのBビザの更新をしない。今年の決算から適用。なお、新規にBビザを取る人は、赤字の決算を出した会社では今年からイミグレーションでBビザが取れない。
2007年6月 WP取得で大学卒業証明書必要
労働許可書(WP)をとるためのノンイミグラント・ビザをタイ国内のイミグレーションでとる場合、今までは自己申告による学歴書作成でよかったが、今後は大学卒業証明書のオリジナルの添付が必要。
2007年1月 労働許可書の切り換えについて
会社が変わり、そのまま労働許可書(WP)を継続する場合。今までは
①前の会社でWPを取り消し→ ②イミグレーションで申請→ ③労働局で申請→ ④新しい会社のWP完成。この作業がスンナリできましたが、これからは、一度、タイから出なくてはならなくなりました。
というのも、②のイミグレでの申請で、今までは合わせて21日間の滞在スタンプが押してもらえたのですが、今は7日のみになり、③の申請は10日かかるため、それを待っているとオーバーステイになってしまいます。このため、いったん、タイ国外に出てBビザを取得してタイに戻ってこなくてはならなくなりました。
2006年12月 労働許可書2年目の更新について
1年目の決算書が出来上がった会社について。売り上げが次年度あるであろう日本人の申告給料分なければ、労働許可書の更新不可。このため、例えば、日本人の最低給料5万×12ヵ月=60万バーツの売り上げが1年目に必要。また、資本金の残りは100万バーツ以上、必要。
2006年10月 日本人オーナーは社会保険に加入する必要なし
社会保険事務所によると、タイで働く日本人が加入している社会保険について、今後は雇用主は社会保険に加入しないでよい。
新規に社会保険に加入する場合は、従業員のみ加入できる。サイン権者は日本人はもとより、タイ人であっても加入できない。
日本人は最低給料が10月から5万バーツになったが、社会保険は給料の5%を本人が負担、さらに5%を会社が負担している。
ただ社会保険は、給料が15,000バーツ以上については一律、750バーツのため、日本人は本人750バーツ、会社750バーツの合わせて1,500バーツを負担している。
ところで、今まで収めた社会保険についても戻ってくるとしており、1998年からのものが対象。1ヵ月1,050バーツが上限で、1年では12,600バーツになる。
ただ今までの分は当然ながら、戻ってくるための申請をしなければならないので、タイ人事務員に知らせた方がいいだろう。また、社会保険を使って病院で治療を受けた人などは当然、差し引かれる。
2006年10月1日から 日本人の最低給料は6万バーツ→5万バーツ
タイ国家警察局により、10月1日より改定された外国人に関わる法律によると、タイで働く外国人の最低給料について、日本、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、アメリカ人は5万バーツ、韓国、シンガポール、台湾、香港人は45,000バーツ、中国などアジア、その他は35,000バーツ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム人は25,000バーツに改定。これにより、日本人は今までの6万から5万となり、駐在員とは違う、現地採用の日本人でこの額で申告している人たちは、毎月の税金が安くなる。11月に申告する分から5万にできる。
そのほか、会社の決算について、これまでは資本金200万で労働許可書1人の枠としていたが、決算後、残り100万バーツでも増資する必要なく、そのまま労働許可書の更新ができる。