タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
2008年7月 会社登記は1日でできる!株主も3人で!
会社登記はこれまで13日ほどかかっていましたが、それが1日でできるようになりました。
株主は今までの7人から、3人で設立可能となりました。
パートナーシップから株式会社への変更は以前、できませんでしたが、可能になりました。
以上の改正により、タイで起業するのに7人もの株主を集める必要がなくなり、起業する本人を除くと、残り2人分を用意すればよい。また、会社設立で13~15日ほどかかり、その間は外国人が働けないという状況がありましたが、登記が1日でできるようになれば、Bビザ申請で10日、労働許可証取得で10日余りで、会社設立から最短、1ヵ月ほどで働けるようになります。
2008年7月 リタイヤメントビザでは働けない
リタイヤメントビザ(Oビザ、ロングステイビザ)を持っている人が、労働許可証を持つことはできなくなりました。以前は、労働局では、リタイヤメントビザの人にも労働許可証を出していましたが、もともと働くためのビザではなく、悠々自適に貯金をタイで使ってもらう目的のもので、イミグレーションの意向に沿った形で、労働局では取りやめとなりました。
2008年6月 学校は社会保険に加入できない
タイ語学校や日本語学校など、学校として許認可を受けているところでは、従業員は社会保険に加入できない。これまで納入した社会保険料の一部は、申請すれば返却される。
2008年6月 タイ人の最低給料改定
6月から最低賃金が改正されたことを受けタイ人の最低給料も203バーツ×30日=6,090バーツとなり、7月の所得申告から、これ以上で申告しなければならない。
2008年6月 最低賃金改正
6月1日より、最低賃金が改正され、バンコクは1日194バーツから203バーツに上がります。このため、×30日=6,090バーツが1ヵ月のタイ人の最低賃金となります。各会社はこれ以上に賃金改正をしなければなりません。
2008年3月 働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
今までの方法から変わりました。
① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。1,900バーツを払い、1週間の滞在延長。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 後日、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
2008年2月 労働許可証のためのビザの延長手続きは管轄の支所で
これまではバンコクのイミグレーションで延長可能でしたが、今後は労働許可証を発行している管轄の場所での延長となる。このため、サムットプラカーン内で取っている人はその支所で、アユタヤの人はアユタヤの支所で。
2008年1月 ロングステイビザのお金の用意は夫婦でも別々に
これまで、リタイヤメントビザ(ロングステイビザ)は夫婦で80万バーツがあれば、両者ともにイミグレーションで取れましたが、これから両者とも別々に80万バーツの用意が必要となりました。
2007年12月 WP返却したら1週間以内に一旦、国外へ
労働許可証を返却しても、パスポートのBビザが残っていればそのまま滞在し、切れるころにタイ国外に出てもとがめられなかったですが、今後は、「労働許可証を返却してその返却証をもらい、1週間以内にタイ国外に出国すること」が徹底されてきました。返却したのちそのままタイで過ごし、国境や空港でタイ国外に出る際、オーバーステイになるケースが出ています。
2007年8月 会社を変える際、そのままタイにいて変更可能
会社を辞める際、ワークパーミットを返却して、次の会社で新たにワークパーミットをとる際、Bビザ変更のため、いったん、海外に出なければならなかったが、改正され、労働局にワークパーミットを返却して、7日間以内にイミグレーションで申請すれば、そのままタイにいて新規のワークパーミットを取得できる。ただし、その本人で1回のみ可能。みたび会社を変えることになればその時は一時海外へ。
2007年8月 日本からの送金証明を徹底
9月なかばから、ノービザの人で、ロングステイのための1年ビザを申請する人は、日本からの送金証明が必ず必要となる。今まではそれがなくてもタイに預金があれば免除されていた。駐在員でそのまま1年ビザに切り換える人は、その証明は必要ないが、預金80万バーツが3ヵ月間あること。
2007年7月 Bビザの延長はすべてオリジナルの書類必要
Bビザの延長でイミグレーションでは、すべてオリジナルの書類を提出すること。コピーは受け付けない。これはコピーによる偽造を防ぐため。
①会社登記関係書類 → 登記官のサインのオリジナル
②決算書 → 税務署or商務省の承認スタンプ
③所得税等の申告 → 税務署の承認スタンプ
④社会保険の申告書 → 社会保険事務所の承認スタンプ
2007年6月 決算が赤字の場合、Bビザ延長不可
会社で日本人に出しているノンイミグラントのBビザについて、年間で赤字の決算を出している会社には、イミグレーションでのBビザの更新をしない。今年の決算から適用。なお、新規にBビザを取る人は、赤字の決算を出した会社では今年からイミグレーションでBビザが取れない。
2007年6月 WP取得で大学卒業証明書必要
労働許可書(WP)をとるためのノンイミグラント・ビザをタイ国内のイミグレーションでとる場合、今までは自己申告による学歴書作成でよかったが、今後は大学卒業証明書のオリジナルの添付が必要。
2007年1月 労働許可書の切り換えについて
会社が変わり、そのまま労働許可書(WP)を継続する場合。今までは
①前の会社でWPを取り消し→ ②イミグレーションで申請→ ③労働局で申請→ ④新しい会社のWP完成。この作業がスンナリできましたが、これからは、一度、タイから出なくてはならなくなりました。
というのも、②のイミグレでの申請で、今までは合わせて21日間の滞在スタンプが押してもらえたのですが、今は7日のみになり、③の申請は10日かかるため、それを待っているとオーバーステイになってしまいます。このため、いったん、タイ国外に出てBビザを取得してタイに戻ってこなくてはならなくなりました。
2006年12月 労働許可書2年目の更新について
1年目の決算書が出来上がった会社について。売り上げが次年度あるであろう日本人の申告給料分なければ、労働許可書の更新不可。このため、例えば、日本人の最低給料5万×12ヵ月=60万バーツの売り上げが1年目に必要。また、資本金の残りは100万バーツ以上、必要。
2006年11月 決算書のない会社でも、イミグレーションで更新
今回、弊社で管理している「まだ決算書のない、1年未満の会社の日本人のBビザ更新」で、イミグレーションで更新できました。少し前には担当官は、イミグレでは更新しない、と言っていたばかり。流動的といっても、これほどコロコロ変わると、対処の仕様がありません。とりあえず、Bビザはイミグレーションで更新可能なようなので、会社設立したばかりの人でもBビザのシングル取得でよいようです。
担当官の話:これらのことについては法的に取り決める必要はなく、担当官レベルで処理できるものである。今回の会議で、1年目で決算書のない会社についてもBビザは、イミグレーションで更新できるものとする。
2006年10月 日本人オーナーは社会保険に加入する必要なし
社会保険事務所によると、タイで働く日本人が加入している社会保険について、今後は雇用主は社会保険に加入しない方向で調整が進みそうだ。
このため、日本人がオーナーの会社の場合、そのオーナーが社会保険に加入している場合は、今後は加入しなくてよい。
日本人がオーナーというのは、サイン権者(役員、取締役)のこと。その他、サイン権者がタイ人の場合も、そのタイ人は加入しなくてもよい。
新規に社会保険に加入する場合は、従業員のみ加入できる。サイン権者は日本人はもとより、タイ人であっても加入できない。
日本人は最低給料が10月から5万バーツになったが、社会保険は給料の5%を本人が負担、さらに5%を会社が負担している。
ただ社会保険は、給料が15,000バーツ以上については一律、750バーツのため、日本人は本人750バーツ、会社750バーツの合わせて1,500バーツを負担している。
日本人の多くは、サミティベート病院やバンコク病院などで治療できる民間の保険に加入していることが多く、この社会保険カードを使って治療している人は少数派だ。
ところで、今まで収めた社会保険についても戻ってくるとしており、1998年からのものが対象。1ヵ月1,050バーツが上限で、1年では12,600バーツになる。
ただ今までの分は当然ながら、戻ってくるための申請をしなければならないので、タイ人事務員に知らせた方がいいだろう。また、社会保険を使って病院で治療を受けた人などは当然、差し引かれる。
2006年10月1日から 日本人の最低給料は6万バーツ→5万バーツ
タイ国家警察局により、10月1日より改定された外国人に関わる法律によると、タイで働く外国人の最低給料について、日本、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダ、アメリカ人は5万バーツ、韓国、シンガポール、台湾、香港人は45,000バーツ、中国などアジア、その他は35,000バーツ、カンボジア、ミャンマー、ラオス、ベトナム人は25,000バーツに改定。これにより、日本人は今までの6万から5万となり、駐在員とは違う、現地採用の日本人でこの額で申告している人たちは、毎月の税金が安くなる。11月に申告する分から5万にできる。
そのほか、会社の決算について、これまでは資本金200万で労働許可書1人の枠としていたが、決算後、残り100万バーツでも増資する必要なく、そのまま労働許可書の更新ができる。
そのほか、外国人の会社では、イミグレーションの判断で、収入のないところは、労働許可書の更新が難しいが、今後は、会社側が、外国人の人件費、住宅費、ボーナスなどを合わせた金額と同等の収入があれば、労働許可書の更新もできるようになる。
そのほか、労働許可書を持つ人の両親を呼び寄せ、イミグラントのOビザを取る場合、銀行預金が50万バーツ必要。