タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
銀行口座の開設
普通、会社登記や税務登記が終われば、会社名義の銀行口座の開設をしますが、2006/8/15からの法改正でタイ人の取締役(サイン権者)の方法を弊社では推薦していますから、まずは銀行口座のオープンは後回しにするのがよいでしょう。ちょうど労働許可書を取れたころに会社登記の変更をし、本人のサイン権で銀行口座が開ければベストです。
もしタイ人のサイン権者で先に口座を開いて、のちに変更する場合。新しいサイン権者と抹消するサイン権者の両者がいっしょに銀行へ行くのがベスト。その際に弊社で用意した書類が必要。さらにパスポートと労働許可証。
普通と当座の2種類をつくる
銀行の口座では普通、普通預金用と当座預金用の2つの口座をつくります。当座は小切手をきるケースで使います。申し込む際に、両口座がリンクしているようにすれば、普通預金に入っているお金が自動的に当座に移り、小切手分が支払われるなどができます。そのほか、円だて口座やドルだて口座も開設できます。
円建ての銀行口座開設
バンコク銀行などで開設できる。利子なし。開設の際、6万円の預金必要。開設のための書類は普通、当座などと同じ。
20%以上の株主のIDのコピー必要
最近は3人の株主の会社のケースが多く、銀行口座開設では「20%以上を持つ株主のIDカード(パスポート)のコピーにサイン必要」と定めているところが多い。ですから、弊社が用意した銀行用の書類 + 20%以上の株主のIDカードのコピーにサインが必要となります。
90日ごと所在地の報告のために出頭
パスポートにホッチキスでとめてある紙に期日が書いてあります。その前後、1週間以内に入管に出向く必要があります。用意するものはパスポートのオリジナルと現住所を紙に書いておいてください。
この90日の「お知らせ」をイミグレーションにしていなかった場合、例えBビザを持っていて、タイ滞在の残日数が何ヵ月も残っていても、罰金となります。1ヵ月~3ヵ月遅れると2,000バーツ。それ以上なら4,000バーツ。
しかし、厳格に取り締まっているかというと、そうではありません。担当官がオーバーステイといっても、パスポートの中を見るとオーバーステイではないわけだから、そのまま、日本に出国してもとがめられないケースも多い。ただ責任は持てません。
2010年2月 90日ごとの出頭を怠ると罰金
90日ごとの出頭について、これを怠っていた場合、Bビザの更新の際、罰金2,000バーツをとられます。
輸出入ペーパーレス・カード取得
商品を税関を通して輸出、あるいは輸入する時に必要。会社に対して発行されますが、担当者の名前を入れられます。2日間で取得
必要書類
・担当者の身分証オリジナル
・日本人はパスポートと労働許可証の原本
・銀行通帳のオリジナル
銀行口座開設の書類用意
会社登記関係書類の、1ヵ月以内の新しいものが必要。開設する銀行名、支店名をお知らせください。
書類用意費用
1口座
3,500バーツ
2口座 4,500バーツ
預金の種類
当座預金(カレント)はチェック(小切手)をきるための口座。利子がつかない。だから利子のつく普通預金(セイビング)に預けておいて、チェックをきる際に当座に入れる。その作業は銀行が自動でやってくれる。
90日ごとのイミグレへの出頭代行
実費 なし
弊社手数料 1,000バーツ
輸出入カード取得費用
弊社手数料 5,000バーツ
(実費別途)