タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
毎月の会計申告代行
弊社で請け負うのは、会計の申告代行です。税務登記をした月の翌月から申告が発生します。また、労働許可書取得1人に対して、4人以上のタイ人従業員が必要です。従業員全員の身分証明書のコピーとサインをご用意ください。
以下の申告がすべてです。
①ポーポー30 (VAT)(1~15日までに申告)
②ポーオードー53(源泉徴収税)(1~7日まで)
③ポーオードー3 (家賃等) (1~7日まで)
④ポーオードー1 (所得税) (1~7日まで)
⑤社会保険 (1~15日まで)
申告の流れ
① VAT付きの領収書、そうでない領収書などすべてを預かります。
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② 弊社で計算をして申告額をFAX、あるいはEメールします。
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③ 費用を受け取りに行きます。
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④ 弊社が申告代行
以上の一連の流れを、月末締めで、翌月の7日までにやる必要があります。
※申告は7日と15日締めですが、一括して月初めに処理をします。
申告が期日に間に合わないと、罰金。社会保険は支払い額に2%。税金は1.5%。2ヵ月、3ヵ月と遅れるとさらに加算される。
最近は税務署の調査も厳しくなっており、「業務内容の説明」や「2年前の決算を持参するように」などと、税務署に出頭するよう、①手紙が送られて来ることがあります。あるいは、②税務署が直接、オフィス等に抜き打ちで出向くことがあります。②のケースでは、弊社の顧客はその場で電話をいただければ、後日に税務署へ弊社の経理士が出向くことになります。①のケースも同様に出向くことになります。①②とも別途に費用をいただいております。
決算 (ポーオードー50)
12月締めのところが多い。別途に費用がかかります。5月末までに処理します。 半期決算も別途に費用がかかります。8月末までの提出。
決算が商務省に提出されていなくて、1年ほどたつと、「容疑者出頭」の1枚の手紙が届くことがあります。これが来ると皆、あわてて「逮捕される!」と動転してしまうようです。それで、外部の経理担当や弁護士も「6万バーツ出せば解決できる」などとふっかけてきたりすることも。この紙の差し出し人は、サトン通りにある経済警察ですが、その紙の通りに担当官に電話して、正直に赴くと、2万バーツほどで解決できます。しかし、一番よい方法は、容疑者出頭書がきた場合、サナムビンナームにある商務省に直接行き、罰金を直接払えば、12,000バーツほどで済みます。業者にまかせて高い金額を払わないように!
毎月の従業員への給料について
支払い書のひながたが弊社でありますので、弊社の顧客はそれを利用してOKです。タイ人がスリップ・ヌンドゥアンと呼んでいるものです。あるいは銀行振込のケースでは、そのスリップは必要ありません。
レストラン向けのVAT
レストラン業務では、セブンレブンで商品を買ったものでも申告できますから、ちゃんと会社名、住所の入った領収書をそこでもらうようにして下さい。一度登録したら次からは簡単なはずです。
一方、売り上げに関して、VAT付き領収書は1テーブルずつ切らなくて結構です。 カードでの支払いの場合は、客に渡さなくても領収書をその都度、きってください。 毎月、銀行から来るステートメントも渡してください。
レストランの従業員の給料
従業員の給料設定に関しては、バンコクの1日の最低賃金が目安になります。現在、194バーツですから、194×30日=5,820バーツ
これ以上の設定で所得の申告をしなくてはなりません。
毎月の会計の乗り換え
会計を他のところから弊社に移っていただくのは、難しくはありません。前月の申告書をいただければ、次の月から代行OKです。後に、以前の領収書や過去の申告書、決算書類をいただければOKです。
個人所得税申告 (ポーオードー91) (年間)
会社に所属して税金を収めている人、あるいはタイで収入を得ている人は、それぞれ申告しなくてはなりません。普通は申告額0のケースが多いですが、還付で戻ってくるケースとしては、働いて1年に満たない場合、毎月の所得税の申告の見積もりが高かった場合など。
一方、追加で収めるケースとしては、毎月の申告額が少なかった場合や、給料以外に副収入があった場合など。
翌年の3月末までに申告する。それ以降は罰金がかかる。200バーツ。
毎月の会計申告の料金
弊社代行 1ヵ月4,000バーツ
この中にはVAT申告、源泉徴収税申告、社会保険申告、帳簿付けなどすべてを含みます。
1ヵ月の領収書が20枚以内の場合 3,500バーツ
従業員4人の確保
個人で事業をやる場合、結構、集まらないのが従業員。株主と違って、社会保険加入などの手続きがあるため、それを了承してもうらうことが必要。1~2人は集まったけど、あと2人がどうしてもいない、などという時は相談ください
領収書の印刷
VAT付き正式な領収書の冊子 レストラン用50冊 6,000バーツ
オフィス用 50冊 6,000バーツ
INVOICE等、請求書の作成について弊社の経理ソフトを導入できます。しかし、タイ語、英語対応で日本語はありません。請求書の 形式については、その雛形を弊社でも作成可能です。
VAT付き領収書の書き方
レストランなどでは、相手向けにCASHの記述でも可能。普通は相手の住所、会社名を間違いなく書く。1字でも間違うとダメなので、新しいものを書く。書き損じても捨てないで、弊社にお渡しください。
源泉徴収税の冊子
税務署でも買えますが、マクロなどでも売っています。書き方については、タイ人従業員が把握するのがベストですから、弊社のタイ人スタッフがその方法をお教えします。
所得税
タイ人は給料20,000バーツほどまではかからない。日本人は5万の給料で、1ヵ月3,350バーツほどだが、妻がタイ人であったり、子どもがいたり、生命保険に加入している場合は控除あり。
社会保険
加入で用意するもの
・従業員の身分証明書のコピーとサイン
・病院の選択。第1希望~3希望まで。
クリニックは不可です。
保険料は、1ヵ月の給料の5%本人負担、5%会社負担。給料15,000バーツ以上は一律750バーツ。
年に1回、別途に社会保険積み立て基金の支払いがかかります。これは会社に対してのみですが、年間の全従業員の給料の0.2~0.4%ほどです。
社会保険カードは、3ヵ月ほどで直接、会社に送られますので、弊社の顧客で届かない時はお知らせください。
サイン権者は加入できない。ですから日本人でサイン権者になる人は加入する必要はありません。60歳以上の人も入れません。
税務署出頭の費用
委任状を出し、税務署に代わりに出頭し、業務内容等を説明する場合 2,000バーツ/回
決算の費用
半期決算(ポーオードー51) 2,000バーツ
決算 (ポーオードー50) 17,000~23,000バーツ
※書類の量などによります。
個人所得税申告料金
弊社代行 2,000バーツ/年