タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
毎月の会計申告代行
弊社で請け負うのは、会計の申告代行です。税務登記をした月の翌月から申告が発生します。また、労働許可書取得1人に対して、4人以上のタイ人従業員が必要です。従業員全員の身分証明書のコピーとサインをご用意ください。
以下の申告がすべてです。
①ポーポー30 (VAT)(1~15日までに申告)
②ポーオードー53(源泉徴収税)(1~7日まで)
③ポーオードー3 (家賃等) (1~7日まで)
④ポーオードー1 (所得税) (1~7日まで)
⑤社会保険 (1~15日まで)
申告の流れ
① VAT付きの領収書、そうでない領収書などすべてを預かります。
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② 弊社で計算をして申告額をFAX、あるいはEメールします。
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③ 費用を受け取りに行きます。
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④ 弊社が申告代行
以上の一連の流れを、月末締めで、翌月の7日までにやる必要があります。
※申告は7日と15日締めですが、一括して月初めに処理をします。
申告が期日に間に合わないと、罰金。社会保険は支払い額に2%。税金は1.5%。2ヵ月、3ヵ月と遅れるとさらに加算される。
最近は税務署の調査も厳しくなっており、「業務内容の説明」や「2年前の決算を持参するように」などと、税務署に出頭するよう、①手紙が送られて来ることがあります。あるいは、②税務署が直接、オフィス等に抜き打ちで出向くことがあります。②のケースでは、弊社の顧客はその場で電話をいただければ、後日に税務署へ弊社の経理士が出向くことになります。①のケースも同様に出向くことになります。①②とも別途に費用をいただいております。
決算 (ポーオードー50)
12月締めのところが多い。別途に費用がかかります。5月末までに処理します。 半期決算も別途に費用がかかります。8月末までの提出。
決算が商務省に提出されていなくて、1年ほどたつと、「容疑者出頭」の1枚の手紙が届くことがあります。これが来ると皆、あわてて「逮捕される!」と動転してしまうようです。それで、外部の経理担当や弁護士も「6万バーツ出せば解決できる」などとふっかけてきたりすることも。この紙の差し出し人は、サトン通りにある経済警察ですが、その紙の通りに担当官に電話して、正直に赴くと、2万バーツほどで解決できます。しかし、一番よい方法は、容疑者出頭書がきた場合、サナムビンナームにある商務省に直接行き、罰金を直接払えば、12,000バーツほどで済みます。業者にまかせて高い金額を払わないように!
決算書のサインは6部していただきますが、その内分けは商務省2部、税務署1部、公認会計士1部、経理代行1部、本人1部となります。
毎月の従業員への給料について
支払い書のひながたが弊社でありますので、弊社の顧客はそれを利用してOKです。タイ人がスリップ・ヌンドゥアンと呼んでいるものです。あるいは銀行振込のケースでは、そのスリップは必要ありません。
レストラン向けの支出、売り上げ
レストラン業務では、セブンレブンで商品を買ったものでも申告できますから、ちゃんと会社名、住所の入った領収書をそこでもらうようにして下さい。一度登録したら次からは簡単なはずです。
一方、売り上げに関して、VAT付き領収書は1テーブルずつ切らなくて結構です。 カードでの支払いの場合は、客に渡さなくても領収書をその都度、きってください。 毎月、銀行から来るステートメントも渡してください(弊社の顧客向け)。
レストランの従業員の給料
従業員の給料設定に関しては、バンコクの1日の最低賃金が目安になります。現在、バンコクは206バーツですから、206×30日=6,180バーツ
これ以上の設定で所得の申告をしなくてはなりません。
毎月の会計の乗り換え
会計を他のところから弊社に移っていただくのは、難しくはありません。前月の申告書をいただければ、次の月から代行OKです。後に、以前の領収書や過去の申告書、決算書類をいただければOKです。
個人所得税申告 (ポーオードー91) (年間)
会社に所属して税金を収めている人、あるいはタイで収入を得ている人は、それぞれ申告しなくてはなりません。普通は申告額0のケースが多いですが、還付で戻ってくるケースとしては、働いて1年に満たない場合、毎月の所得税の申告の見積もりが高かった場合など。
一方、追加で収めるケースとしては、毎月の申告額が少なかった場合や、給料以外に副収入があった場合など。
翌年の3月末までに申告する。それ以降は罰金がかかる。200バーツ。
そこまでやる?
会社のサイン権者になれば、社会保険に加入できないため、例えば、日本人本人と従業員4人全員をサイン権者にして、社会保険料の支払いを0にする方法というのもありますが、そこまでして節約するのはちょっとやり過ぎかもしれません。サイン権者は会社の中で最重要のポジションで、それを例え、名前だけでも入れて、社会保険料(毎月の給料の10%)を逃れるというのは、お勧めしません。
社会保険登録
最近は外国人(日本人を含む)がオーナーの会社で、タイ人の従業員の名義借りというケースも増え、特にスクムビット管内は外国人の起業も多く、その傾向が強いようです。そのため、労働許可証の継続に必要な、会社での社会保険の加入についても、従業員4人が実際には働いていないが加入している、というケースが多々あります。それを防ぐため、スクムビット管区内の社会保険事務所では、最初の登録の際に4人が加入するならその半分の2人は実際に同所に訪れてサインをしなければならなくなりました。実際に働いている本人が加入するという意志表示です。さらに同管区内では、同一会社内で同じ苗字のタイ人の社会保険加入が拒否されることがあります。これは従業員の名義借りで親族、血縁者を入れるケースがあり、実際の従業員とは思われないと判断されるためです。2008年9月
毎月の会計申告の料金
弊社代行 1ヵ月4,000バーツ
この中にはVAT申告、源泉徴収税申告、社会保険申告、帳簿付けなどすべてを含みます。
1ヵ月の領収書が20枚以内の場合 3,500バーツ
従業員4人の確保
個人で事業をやる場合、結構、集まらないのが従業員。株主と違って、社会保険加入などの手続きがあるため、それを了承してもうらうことが必要。1~2人は集まったけど、あと2人がどうしてもいない、などという時は相談ください
領収書の印刷
VAT付き正式な領収書の冊子 レストラン用50冊 6,000バーツ
オフィス用 50冊 6,000バーツ
INVOICE等、請求書の作成について弊社の経理ソフトを導入できます。しかし、タイ語、英語対応で日本語はありません。請求書の 形式については、その雛形を弊社でも作成可能です。
VAT付き領収書の書き方
レストランなどでは、相手向けにCASHの記述でも可能。普通は相手の住所、会社名を間違いなく書く。1字でも間違うとダメなので、新しいものを書く。書き損じても捨てないで、弊社にお渡しください。
源泉徴収税の冊子
税務署でも買えますが、マクロなどでも売っています。書き方については、タイ人従業員が把握するのがベストですから、弊社のタイ人スタッフがその方法をお教えします。
所得税
タイ人は給料20,000バーツほどまではかからない。日本人は5万の給料で、1ヵ月3,350バーツほどだが、妻がタイ人であったり、子どもがいたり、生命保険に加入している場合は控除あり。
社会保険
加入で用意するもの
・従業員の身分証明書のコピーとサイン
・病院の選択。第1希望~3希望まで。
保険料は、1ヵ月の給料の5%本人負担、5%会社負担。給料15,000バーツ以上は一律750バーツ。
年に1回、別途に社会保険積み立て基金の支払いがかかります。これは会社に対してのみですが、年間の全従業員の給料の0.2~0.4%ほどです。
社会保険カードは、3ヵ月ほどで直接、会社に送られますので、弊社の顧客で届かない時はお知らせください。
サイン権者は加入できない。ですから日本人でサイン権者になる人は加入する必要はありません。60歳以上の人も入れません。
税務署出頭の費用
委任状を出し、税務署に代わりに出頭し、業務内容等を説明する場合 3,000バーツ/回
最近は、決算で赤字になった会社に査察が入っております。
決算の費用
半期決算(ポーオードー51) 2,000バーツ
決算 (ポーオードー50) 18,000~23,000バーツ
※書類の量などによります。
個人所得税申告料金
(ポーオードー91)
弊社代行 2,500バーツ/年
源泉徴収税に注意!
タイで事業をされている日本人がわかりにくいのが、この源泉税。サービスを受けた側が、サービス料から差し引いて、そのお金を税務署に収める。例えば、弊社の経理代行が4,000バーツで、弊社はVAT7%をプラスして4,280バーツで請求。そして顧客は源泉3%である120バーツ(4,000バーツに対して)を、総額から引いて、4,160バーツを弊社に渡す。と同時に源泉用紙120バーツ分も渡す。そして顧客は税務署に源泉120バーツを収める、というものです。
ここでの注意点は、顧客はしっかりと源泉をしておかないと、ずる賢こい経理代行の場合、4,280をもらい、顧客から税務署に支払う源泉120バーツも請求し、結果、二重に源泉を受け取り、一方を顧客の代わりに税務署に申告、一方をふところに入れる、ということをします。少ない額ですが、チリもつもれば山となります。できれば、そこのところで安心できる経理代行を使って、ちゃんと源泉するのがよいでしょう。
空港で拘束されるケース
スワンナプーム空港で足止めをくった日本人のケース。過去3年前の年間の個人所得税申告(ポーオードー91、確定申告)が未納である、との指摘でタイから出国できず、その場で2万バーツほどを精算して一時帰国ができました(2009年1月)。
タイで働いている人や過去に働いていた人は、毎月の所得税申告、毎年の確定申告の未納があるかについて、気をつける必要があります。出国時の入管で、税務署との連携が出来始めているようです。