タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
労働許可証取得 (ワークパーミット,WP)
会社設立ののち、いよいよ労働許可証取得ですが、そのためにまず、パスポートのビザの種類をノービザからノンイミグラントのBビザに変える必要があります。その方法は2通りです。
①書類を用意し、外国のタイ大使館で取得してタイに戻ってくる。
②タイ滞在の残日数が21日以上あれば、書類を用意し、イミグレーションで取得できる。
①の場合の書類は、弊社でも用意できますが、その用意した書類を労働局に申請してまず労働省の証明書(トートー3)をもらう必要があります。それを持ってタイを出国します。そのため10日間ほどかかることを了承しておいてください。
②の場合、いったん、外国に出ないで、イミグレーションで取れればそれに越したことはないのですが、いろいろな条件によって費用が変わってきます。7,000バーツ~17,000バーツ(参照→)で取得可能です。
手順は
・パスポートのタイ滞在残日数が21日以上あること。必要書類を用意してイミグレに出向く。
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・イミグレでBビザへの書き換え、3ヵ月のスタンプが押される。実費2,000バーツ
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・
3ヵ月のちにBビザの更新。1,900バーツ。のち9ヵ月間ほどの滞在スタンプが押される。小刻みにされることもある。いずれにしても更新料はかからない。ただし、その後でもイミグレの担当官に更新を拒否されたときは、1,900バーツかかる。そして改めて申請をし直す。拒否の理由は、赤字を出していて、日本人が働く理由がない。→増資する。査察に行ってもそんな会社はなかった。→引越ししたばかりなのを説明する、など。
用意していただくもの(①②共通)
・健康診断書 6ヵ月以内のもの(Bビザ取得の際は必要なく、そのあと労働許可証申請の際に必要です)
・最終学歴書 大学で英文のもの(もしあれば)
・4×6cm.の写真3枚 (6ヵ月以内のもの)
・そのほか会社登記関係の書類は弊社で用意
その家族のためのOビザ
労働許可証を取った人に同行してタイに来ている家族に対して、滞在許可のOビザが支給されます。
Oビザ取得の手順
①家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明をもらいます。合わせてタイ外務省でも証明をもらいます。
②弊社で用意した書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。申請する妻のタイでの滞在残日数21日以上あること。
③ノービザからOビザに切り換え、3ヵ月の滞在許可のスタンプが押されます。
④3ヵ月のちに更新を申請。それからは夫と同じ期限までスタンプが押されます。
労働許可証を持つ人のビザ期間が3ヵ月に満たない場合は、家族のOビザはタイ国内で取れません。その場合は、タイ国外のタイ大使館で取る方法があります。
会社が変わり労働許可証を変える場合
会社が変わる場合や、働いているが会社を辞め、新しく自分で会社をつくる場合、労働許可証をいったん返却して、新たに取得する必要があります。
いちいち国外に出るのも面倒ですから、タイ国内での切り換えをお勧めします。会社を辞める前に周到に用意しておくことが必要です。
まず手順は
①労働許可証を会社に返却する
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②会社は労働許可証を労働局に返却する
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③その返却証明(トートー10)を会社からもらう
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④自分でイミグレーションに行き、その返却証明を見せる。そうするとそれまでのBビザの残滞在日数は消滅し、7日以内に出国するスタンプを押される
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⑤その間に新しい会社の書類を用意
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⑥7日以内にイミグレに提出
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⑦Bビザが切り換わり、そのまま更新。のちに労働局で新しい会社の労働許可証を発行してもらう
以上の手順で、タイ国内にいながら手続きできます。弊社では手数料15,000バーツのみで変更、取得、1年間管理のすべての処理を行っております。そのほか、実費では④で1,900バーツ。⑦で1,900バーツ。
以上の手順で、時間がかかりそうなのが⑤の書類の用意です。新しく会社をつくる場合はすでに事前につくっておくことが必要。また、会社を変える場合は、1ヵ月ほど前から書類の用意を打診しておくことが必要です。そのあたりの作業についても弊社がすべて代行しております。
会社を辞めて、オーバーステイに注意!
会社を辞めて労働許可証(WP)を会社に返却すると、残るのはパスポートの中のBビザのタイ滞在期限。まだ残り3ヵ月あると、そのまま、タイに滞在して、空港や国境を出る時に「労働許可証の返却証(トートー10)を見せなさい」と言われます。これは会社が労働局にWPを返した時にもらえるもの。それを会社からもらっておくことが必要です。それを空港で差し出せば、3ヵ月もタイに超過滞在していることがわかります。
例え、パスポートの中のタイ滞在期限が残っていても、労働許可証を返してトートー10をもらったその日付けから1週間以内に国外に出ないと、そのあとはオーバーステイになります。少し前まではこれが見逃されてパスポートの中の滞在期限があればそのままタイに居ることができましたが、2007年12月ころから厳しくなり、オーバーステイとして罰金とともにトートー10の提示を求められます。注意してください。
本人用のトートー10のオリジナルをもらうことが重要
労働許可証(WP)の返却については、続けてまたタイでWPを取る人にとっては重要です。普通は会社に返却すると、会社は労働局に行ってWPを返却し、雇用者用のトートー10という返却証をもらいます。合わせて、WP返却の本人用のトートー10というのがあり、これも会社がもらってくるはずです。
そうしましたら、この本人用のトートー10について会社に請求して下さい。会社とは関係ないものなので、オリジナルを渡すはずです。コピーの場合は「オリジナルをください」と言ってください。もし会社が「雇用者用のトートー10は労働局からもらったが、本人用のものはもらっていない」などと言う場合は、本人が労働局に出向いて処理することになります。労働許可証の原本と引き換えにもらえます。
この本人用を労働局からもらわないで7日以上たつと、罰金となります。管轄の警察署で罰金1,000バーツを支払って本人用のトートー10を労働局からもらうことになります。これはやっかいですので、労働許可証を会社に返すときに、本人用のオリジナルのトートー10をあとで下さい、といって、後日、必ず受け取るようにしましょう。
労働許可証の返却の仕方が変わりました
辞める会社から辞職の証明をもらい、それをイミグレーションに提出。1,900バーツを払い、1週間の滞在延長となる。その間に出国します。辞職日がイミグレに提出する日になっていないと、オーバーステイの罰金1日500バーツがかかります。例えば、2日前の辞職日で、イミグレに提出した場合、罰金1,000バーツ、労働許可証は会社が労働局に返却しますが、その証明であるトートー10は発行されません。
働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。1,900バーツを払い、1週間の滞在延長。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 後日、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
弊社手数料 2,500バーツ
ワン・ストップ・サービス
BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業や、資本金3,000万バーツ以上の企業、毎年の売り上げが3,000万バーツ以上の企業、駐在員事務所などで働く日本人に対しては、1日で労働許可証やビザが出るサービスがあります。1年分や2年分がすぐにおりるので便利です。タイで日本人個人が立ち上げた小さな会社とは、待遇が違います。
労働許可証取得の費用
Bビザに変えるための書類用意、レターヘッドなどすべて
2,500バーツ
労働許可証取得、パスポートのビザも合わせて1年管理
15,000バーツ
2年目から 13,000バーツ
(実費は別途)
※1年間というのは、労働許可証の発行日からではなく、ノンイミグラントビザでタイに入国した日からとなります。
パスポートビザ更新料の実費 1年間で1,900バーツ
労働許可証更新の実費
1ヵ月間は 750バーツ
3~6ヵ月間 1,500バーツ
6ヵ月以上 3,000バーツ
Bビザ取得
タイ国内で取る場合と、近隣のペナン、ビエンチャン、シンガポール、日本などでとる場合の2ケースがあります。
タイ国内の場合
英文の大学証明がある
弊社手数料・・・7,000バーツ
英文の大学証明がない
弊社手数料・・17,000バーツ
タイ国外の場合は、弊社が用意した書類(労働局のトートー3を含む)を持って、ご自身の費用負担で、行ってもらいます。
書類用意・・・・2,500バーツ
家族のOビザ取得にかかる費用
Oビザ取得、1年管理代
新規 7,000バーツ
更新 5,000バーツ
Oビザへの切り換え実費
2,000バーツ
3ヵ月後のOビザ更新実費
1,900バーツ
会社が変わり労働許可証を変える
労働許可証の変更、Bビザ等
Bビザ変更代 2,500バーツ
1年管理 15,000バーツ
(実費別途)
2年目から 13,000バーツ
(実費別途)
以前取っていたことのある人で、新たに労働許可証を取る場合でも、トートー10の件や、警察での処理がある場合など、すべて込みで1年目は15,000バーツです。