タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
労働許可証取得 (ワークパーミット,WP)
会社設立ののち、いよいよ労働許可証取得ですが、そのためにまず、パスポートのビザの種類をノービザからノンイミグラントのBビザに変える必要があります。その方法は2通りです。
①書類を用意し、外国のタイ大使館で取得してタイに戻ってくる。
②タイ国内の、イミグレーションで取得できる。
普通は①の方法で取得するのが手っ取り早かったのですが、ラオスではトートー3が必要となり、タイ国内での切り替えがよい。
①の場合の書類は、弊社でも用意できますが、その用意した書類を労働局に申請してまず労働省の証明書(トートー3)をもらう必要があります。それを持ってタイを出国します。そのため20日間ほどかかることを了承しておいてください。2010年11月現在、ラオスのタイ大使館では、このトートー3が必要になりました。
②の方法では、パスポートと写真のみで弊社では13,500バーツで取得代行しています。(参照→)
①②ともまず、3ヵ月のBビザが取れますので、そののちタイ国内のイミグレーションでBビザの更新。1,900バーツ。最初は1ヵ月ほど出るケースが多い。その間にイミグレーションではチェックをし、「あやしい(右参照→)」と思えば、会社を抜き打ちで検査に入ります。そののち、更新では11ヵ月の期間が出されます。
労働許可証取得で用意していただくもの
・健康診断書 6ヵ月以内のもの
・3×4cm.の写真3枚 (6ヵ月以内のもの)
・そのほか会社登記関係の書類は弊社で用意
その家族のためのOビザ
労働許可証を取った人に同行してタイに来ている家族に対して、滞在許可のOビザが支給されます。
Oビザ取得の手順
①家族の戸籍抄本を用意し、タイの日本大使館で英文証明をもらいます。合わせてタイ外務省でも証明をもらいます。
②弊社で用意した書類と、労働許可証を持つ夫とともにイミグレーションへ。申請する妻のタイでの滞在残日数15日以上あること。
③ノービザからOビザに切り換え、3ヵ月の滞在許可のスタンプが押されます。
④3ヵ月のちに更新を申請。それからは夫と同じ期限までスタンプが押されます。
労働許可証を持つ人のビザ期間が3ヵ月以下の場合は、家族のOビザはタイ国内で取れません。その場合は、タイ国外のタイ大使館で取る方法があります。
働き口が変わり、タイ国内に居ながら労働許可証(WP)を変える場合
① 辞職日の書いた旧会社の証明を持ってイミグレーションへ。1,900バーツを払い、1週間の滞在延長。
② 同じ日に労働局へ。WPを返却、新会社の書類を提出し、トートー2をもらいます。
③ 後日、イミグレーションに行き、WP申請中である証明トートー2などを提出。1,900バーツを払い、滞在1ヵ月延長。
④ のちに労働局でWP取得。
以上の作業で注意することは、辞職日がイミグレに行く日でないと1日当たり500バーツの罰金をとられます。また、イミグレに行った日と労働局でトートー2をもらった日付が同じ日でないと、これもオーバーステイとして1日500バーツ罰金となります。今まで労働局でWP返却とともに発行されていたトートー10は発行されません。
弊社手数料 3,500バーツ
※タイ国内でのBビザ切り換えは、一度のみ可能で、続けてまた違う会社に移る場合(2度目)はいったん、タイ国外にでなくてはなりません。
ワン・ストップ・サービス
BOI(タイ投資奨励委員会)の認可を受けた企業や、資本金3,000万バーツ以上の企業、毎年の売り上げが3,000万バーツ以上の企業、駐在員事務所などで働く日本人に対しては、1日で労働許可証やビザが出るサービスがあります。1年分や2年分がすぐにおりるので便利です。タイで日本人個人が立ち上げた小さな会社とは、待遇が違います。
2011年9月 WP用の写真は3×4センチ
労働許可証の取得のための写真はこれまで5×6センチの写真3枚でしたが、これからは3×4センチの写真3枚に
リエントリー・パーミットは空港でも可能
ビザを取得したのち、タイ国外に出る時に、そのビザを生かすためのリエントリー・パーミットは、以前は空港で取るのはリスクがありましたが、今ではかなり信用できるようになり、出国前に自力で取るのが便利です。4階の出国ゲートを入って出国審査の手前左手にあります。24時間開いているということですが、できるだけ6:00~24:00の間に済ませるのがよい。所要時間は15分ほど。必要書類は、
・ パスポート
・ 搭乗券
・ 写真4×6センチ 1枚
・ 代金 シングル(往復1回のみ) 1,000バーツ
マルチプル(ビザの期間中、何度でも) 3,800バーツ
エリート・カードで就労はできない
エリートカードを所持している人はそのままのビザで、労働許可証はでません。まずはタイ国外にいったん出て、Bビザを取得して、入国する際に、今回はエリートカードのビザを使わないことを入管に話し、Bビザで労働許可証を取ります。またエリートカードのビザを復活させたい時は、いったんタイ国外に出て、再び入国の際に、そのビザを使う、と入管に説明します。
2009年4月より 労働許可証の健康診断で追加項目
労働局では労働許可証取得のための健康診断で新たに梅毒検査(syphilis)を追加しました。シーロムやスクムビットの病院、クリニックでは「ワークパーミット用」といえば簡単に証明書を出してくれますが、シフィリスの件はわかっているね!とひと言つけ加えるのが無難。
労働許可証の期間は1年出る
1ヵ月分の所得税申告書、社会保険申告書、売り上げ税の申告書を提出すれば、1年間すんなり、スタンプをもらえます。Bビザの期間に付随せず、1年間すぐにもらえます。手数料実費は1年間3,100バーツ。
以前はBビザの更新と同じだけの日数しかWPをもらえませんでした。
Bビザはタイ国内での切り換えがよい
タイで働くための労働許可証の取得にあたってはまず、パスポートの中の滞在ビザをNON-イミグラントのBビザに変えなくてはなりません。
さて、このBビザ取得のための書類ですが、会社登記簿以外に労働局が発行する労働許可証事前証明書(トートー3)を持って国外のタイ大使館に行かなくては取れなくなってきています。ラオスでは10月までそれがなくても大丈夫でしたが、今は、それが必要。
実際に代行してある会社で日本人を2人目として労働許可証を取得するにあたり、トートー3を発行してもらい、ラオスのタイ大使館でBビザをもらい、タイに戻ってきて、労働許可証を申請しました。
そうすると、労働局では「これはダメです。このトートー3では申請できない。いったいキャンセルして、トートー2をとって労働許可証を申請しなさい」と言われました。
え~、なぜ~。労働局が発行したトートー3を持ってBビザを取ってきたのに、いったんトートー3をキャンセルして新たに書類を用意してトートー2として申請するなんて。じゃなぜ、トートー3を発行して、それを外国のタイ大使館が必要なんだろう。
労働局が言うには、このトートー3というのは、タイには居ない人が、このトートー3をFAXかメール、郵送等で外国で受け取り、そして外国のタイ大使館でBビザを取得して、そしてタイに来て、労働許可証を申請するもの。トートー3を出している期間にその人が、タイに居るというのがあってはならないということです。
いずれにせよ、ということで「トートー3を申請する時は、その人はタイ国内に居てはダメ」というのが基本的な考えのようです。ですから、タイ自由ランド事業部では現在、タイ国内でのBビザの切り替えを勧めています。弊社ではパスポートと写真4×6㎝が1枚あれば、13,500バーツで代行しております。切り替える前の状態は何でもかまいませんし、タイ滞在日数が何日残っているのかなども関係ありません。
ただし、のちの労働許可証もセットになっているため、Bビザ切り替えのみ、という代行はやっていません。
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労働許可証取得の費用
Bビザに変えるための費用
タイ国内での切り替え
13,500バーツ
労働許可証取得、パスポートのビザも合わせて1年管理
17,000バーツ
(実費は別途)
※1年間というのは、労働許可証の発行日からではなく、ノンイミグラントビザでタイに入国した日からとなります。
パスポートビザ更新料の実費 1年間で1,900バーツ
労働許可証更新の実費
1年間 3,100バーツ
Bビザ取得
タイ国内で取る場合と、近隣のペナン、ビエンチャン、シンガポール、日本などでとる場合の2ケースがあります。
タイ国内の場合
弊社手数料・・13,500バーツ
トートー3必要
タイの周辺国でBビザを取るには、労働局の事前申請証明(トートー3)が必要。手順は①事前にBビザ用の書類を労働局に申請②12日間ほどでトートー3の紙切れをもらう③Bビザ用書類とトートー3を持ってタイ国外のタイ大使館へ④タイに戻ってきて労働許可証申請⑤10日ほどででWP取得
※タイに戻ってきて1ヵ月以内に労働許可証を申請しないと、労働局の査察が入ります。このため1ヵ月以内に申請することが必要
家族のOビザ取得にかかる費用
Oビザ取得、1年管理代
新規 7,000バーツ
更新 7,000バーツ
Oビザへの切り換え実費
2,000バーツ
3ヵ月後のOビザ更新実費
1,900バーツ
会社が変わり労働許可証を変える
労働許可証の変更、Bビザ等
Bビザ変更代 5,000バーツ
1年管理 17,000バーツ
(実費別途)
2年目から 17,000バーツ
(実費別途)
「あやしい」と思われ抜き打ち検査するケース
Bビザをタイ国内で更新する際、1ヵ月のスタンプが押され、その期間を見回りをするかも知れない期間としています
見回りの高いケースは次の通り。
・ 郊外の一軒家や、都心でもタイ人の一般の家などで登記している場合
・ 会社設立から3ヵ月ほど立ったその時期まで売り上げがほとんどない状態の場合
・ 職種が変わっており、一般的でない
・ コンドミニアムの分譲の一室で営業している
・ 所得税申告のタイ人従業員の給料が皆、最低賃金の6,450バーツの設定。
・ 郊外の一軒家などで登記している。
抜き打ち検査に来ない方法はあるので、ご相談ください。