タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
労働許可証 (ワークパーミット,WP) の継続 (労働局)
パスポートのBビザの継続 (入国管理局)
2年目以降の労働許可証の更新では、ほぼすんなり1年間のスタンプが押してもらえますが、パスポートのBビザに関しては、入管でしばりを設けています。以前は会社の決算で赤字になっていないこと、が条件でしたが、経済状況もよくないため、その条件は撤廃され、最低でも従業員の給料、本人の給料、家賃分くらいの売り上げを毎月、上げていること。
例えば
1ヵ月の給料額
従業員4人×7,000バーツ = 28,000バーツ
日本人本人 50,000バーツ
1ヵ月の家賃 5,000バーツ 合計 83,000バーツ
以上、83,000バーツが毎月、支出で記載されているわけで、「最低でもそれくらいの売り上げを上げていないと事業をやっている意味はないだろう」と入管では見ており、それくらい以上の売り上げを記載するのがよい。
実際に売り上げがなくても、申告で8万バーツと記載し、その税金7%である、5,600バーツを払えばよい。
現状では入管は、Bビザの継続で、売り上げのしばりを設けていませんが、労働局では売り上げが3ヵ月で10万バーツ以上ないと更新できません。
入管が1ヵ月間で見回り
BOIの認可を受けていない、日本人の会社では2年目のパスポートのBビザに関して、入管ではまず1ヵ月のスタンプを押し、そのあと、11ヵ月ほどのスタンプを押すのが普通です。最初の1ヵ月は見回りの期間で、本当にそこでちゃんと働いているのかを、見回りに来る可能性があります。4人を雇っていることになっているが、従業員が1人しかいない場合は見回りに来てもらいたくないわけで、見回り回避の方法などは弊社でやっております。
労働許可証の期間は1年出る
労働許可証の期間については、1ヵ月分の所得税申告書などを提出すれば、1年間すんなり、スタンプをもらえます。Bビザの期間に付随せず、1年間すぐにもらえます。手数料実費は1年間3,100バーツ。最大2年間出ますがそれはまれ。2年間6,100バ-ツ。
以前はBビザの更新と同じだけの日数しかWPをもらえませんでした。
労働許可証の更新で健康診断書必要
これまでは新規取得の際のみに必要だった・健康診断書 (6ヵ月以内のもの) が2011年7月より、1年ごとの更新の際にも必要になりました。梅毒の検査が必要で、タイ人には「シフィリス」といえば通じ、血液検査をします。
2012年2月 「担当官の裁量」の部分が一掃
インラック政権のもと、チェンワッタナにある入国管理局の担当部署の配置換え等があり、これまで便宜が払われていた、外国人向けのビザ業務に関して、「担当官の裁量」の部分が一掃され、すべて正しく申請しなくてはならなくなりました。
Bビザ更新 → 本人が行かなくてはなりません。
ロングステイビザ → 80万バーツの預金3ヵ月必要
結婚ビザ → 40万バーツの預金3ヶ月必要
労働許可証継続の費用
弊社手数料
1年管理で 17,000バーツ
パスポートビザ更新料の実費
1年間で1,900バーツ
労働許可証更新の実費
1年間で3,100バーツ
家族のOビザ継続
Oビザ更新 1年管理代
7,000バーツ
イミグレーションでの実費
1,900バーツ
労働許可証内の記述変更
役職変更、仕事内容変更、住所変更など
弊社手数料 3,500バーツ
実費別途
労働許可証の返却
弊社手数料 2,000バーツ
Bビサの更新に必要な書類
・ 会社の登記簿
・ 毎月の申告、社会保険、所得税、売り上げ税 3カ月分
・ 最新の決算書
・ 最新の本人の確定申告