タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
レストラン営業許可書取得
弊社の顧客で多いのが日本食レストラン。店のオープンが近づいてきて、営業許可が間に合わないこともしばしば。それでも大丈夫です。オープンしてから取ってもOK。いずれにしても、 会社設立登記、VAT登記をしたらすぐにレストラン許可の申請に入ります。
許可取得の流れ
①区役所で申請
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②担当者が検査の日を指定
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③弊社のスタッフも立ち合い、店の検査をする。
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④レストラン許可取得。ここまで約15~20日間
店の検査は、排水管の位置や、調理の場所、油をどこに捨てるのかなど。店の内装がほぼ完成していることが前提です。広さによって、かかる手数料が違ってきます。
そのほか、たばこの販売許可書、酒の販売許可書を取ります。所要期間2日
歓楽施設の許可書は地元の警察署発行
レストランの営業許可書があっても、店内でタバコを吸えません。隔離された個室では吸える日本料理店もありますが、厳密には違法です。タバコを吸えるようにするには、歓楽施設の許可書を地元の警察署で取る必要があります。しかしこれは普通の、食事を主体とするレストラン、居酒屋では取得できません。可能なのは、お酒を主体とするパブ、バー、スナック、カラオケなどです。
なお、バーで歓楽施設の許可書を取っても、食事を出す店ならば、レストラン許可の取得も別途に必要です。
まずはタイ人個人の名義でレストラン許可を取るという方法も
レストラン許可書は、会社法人に対して出ますが、タイ人の個人でもOK。そのため、日本人が働かない場合は、会社をつくらずにタイ人個人の名義でレストラン許可書を取り、営業を開始するという方法もあります。
そして利益が出る見通しがつけば、日本人が働くために会社をつくり、店の名義を会社法人に変えて、労働許可証もとる、ということもできます。
労働許可書は店の許可書がいる
労働許可書は店の営業許可書がないと申請に入れないのでやっかいです。店をオープンすれば日本人も働くわけで、よくこのケースで商売敵などに通報され、イミグレーションの担当官が来て、罰金2万バーツほどを払わされることもしばしば。そのあたり、先に労働許可書が取得できるよう、ちょっとしたテクニックを使います。
許可書取得の費用
弊社の手数料 4,000バーツ
区役所への支払い
5,000~10,000バーツ
これは実費と担当官手数料合わせたもの(広さにより実費が違う)
たばこ輸入、国内製
実費 40バーツ
弊社の手数料 2,000バーツ
酒輸入、国内製
実費 1,650バーツ
弊社の手数料 2,000バーツ
それぞれ1年更新のため、2年目からはレストラン、たばこ、酒合わせて
弊社の手数料 3,000バーツ
実費 たばこ 40バーツ
酒
1,650バーツ
レストラン500~ 2,000バーツ