タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
税務登記(VAT登記)
会社設立登記をタイ商務省で完了したのち、管轄の税務署で、VAT(付加価値税)の税務登記をします。
必要なもの
・賃貸契約書のコピー
・家主のその場所の住民票(タビアンバーン)のコピー
・家主の住んでいる住民票(タビアンバーン)のコピー
・家主のIDカードのコピー
その場所の所有者が会社の場合は、会社登記簿とサイン権者のIDカードのコピー
所要期間2日間
会社の納税登録カードは後日、直接に会社登記場所に届きます。
取締役の納税登録カードの発行(外国人のみ)も合わせていたしますが、タイ人がサイン権の場合はその際発行されません。
業務内容によっては許可証が必要
会社設立登記では多くの業務内容を記載できても、税務登記の段階での業務内容は、実際にやる業務の記述となります。
なお、許可証がないとVAT登記できない事業では、人材派遣・紹介などがあります。
VAT登記は月末なら引き延ばして
VAT登記をすると、翌月から税務署への申告が発生しますので、月末での登記ではできるだけ引き延ばして月初めに登記した方がりこうです。またすぐにワークパーミット(WP)をとらない場合は急いで登記する必要はなく、WPを取る直前に登記するのがよいでしょう。
外国人が労働許可証を取る場合は必ずVAT登記が必要
タイ人の会社はVAT登記をしているところがそれほど多くないでしょう。パンティップ・プラザでコンピュータを買っても、正式なVAT付きの領収書を発行しないのは、その会社がVAT登記していないからです。年間180万バーツに満たない収入の会社はVAT登記する必要がありません。しかし、我々外国人が労働許可証を取る場合は収入の大小に関係なく、その会社でVAT登記が必要です。
2年間はキャンセルできない
VAT登記は、いったん登記すると2年間はキャンセルできません。中には、労働許可証をもう取らないが、従業員のために会社だけは維持しておきたい、などという時に、VAT登記をキャンセルして会社を維持する方法があります。そうすれば、毎月のVATの申告はなくなりますが、1年ごとの決算は必要です。
VAT登記の必要ない業種
肉、魚、野菜、くだものなどの販売、本の販売、語学学校などは売り上げ税を支払う必要がありません。
2012年2月 会社の納税番号が会社登記番号に変更
会社の納税番号が、会社の登記番号に統一され、各社とも書類等で変更する必要がある。自社で発行する領収書なども納税番号の変更が必要。外国人の納税番号も変更になる。猶予期間は2013年末まで。できるだけ早めに移行するのがよい。
税務登記費用
・VAT登記
・会社の納税登録カード発行
・
取締役の納税登録カード発行
(外国人のみ)
すべて込みで5,000バーツ+VAT
VAT登記証
VAT登記をするとポーポー01という書類1枚を受け取りますが、1ヵ月ほどたち、正式なポーポー20のVAT証明書1枚が出来上がったことの知らせが税務署から手紙で来ます。弊社ではそれがいつなのかわからないため、手紙が来たらご一報いただければと思います。そのポーポー20はちょっと厚めでピンクの模様でかかれ、普通は社内やレストラン内に額に入れて飾っておきます。