タイ、バンコクで起業する個人の日本人の会社設立から労働許可証(ワークパーミット)取得、毎月の会計まで完全サポート!税務署、弁護士、法律面はすべておまかせ。ロングステイの1年ビザ取得、滞在各種ビザ、結婚ビザ、永住権取得なども行っています。
タイ自由ランド法律事業部による会社設立、労働許可証取得、毎月会計、ロングステイ・1年ビザ取得、各種滞在ビザ、永住権
実際の会社登記の方法
外国人個人が会社をつくる場合、タイ法人の株式会社とするのが一般的です。その場合、株の割合はタイ人側51%以上、外国人側49%以下となります。資本金の設定については、労働許可書を1人とる予定の場合は200万バーツの設定、2人なら400万、3人なら600万、4人なら800万とします。以前はこの金額を実際に銀行に振り込む必要がなかったのですが、2006年8月15日に商務省の通達により、「会社設立の際、外国人が40%以上の株を持つ場合、あるいは40%未満でも外国人が取締役(サイン権者)になる場合は、タイ人側の株主の資本金の実際の銀行証明が必要」となりました。
これはタイ人側、例えば資本金200万バーツの51%として、102万バーツの銀行証明(タイ人側株主全員)があればよいわけですが、それはなかなか難しい問題です。そのため弊社では、まず、外国人40%未満、外国人が取締役にならない会社をつくることをお勧めします。そしてのちに登記内容を変更します。これなら、実際の資本金の銀行証明は必要ありません。
上記の株式会社設立以外に、パートナーシップと呼ばれる有限会社設立の方法があり、こちらは2人から設立可能なため、タイ人と日本人の夫婦などに適していますが、会社設立費用が安いという点以外は、メリットはあまりないでしょう。
会社登記の手順
(赤文字を用意する)
①会社名の予約 第3希望まで
②会社名の決定
③会社の所在地となる場所の
賃貸契約書
その場所の家主の住民票(タビアンバーン)のコピー
家主の住んでいる住民票(タビアンバーン)のコピー
家主の身分証明書のコピー
④発起人を3人集める。
その3人がそのまま株主となるケースが大半。
3人の身分証書のコピーにサイン、住民票(タビアンバーン)のコピーにサイン
日本人はパスポートの顔写真のあるところのコピーにサイン
株主比率は、日本人側39%、タイ人側61%にする。
例えば 日本人A(依頼者本人) 39%
タイ人A 30%
タイ人B 31%
⑤資本金額の設定
⑥サイン権者(取締役)の決定
上述のタイ人の中からサイン権者を決める
⑦業務内容の決定
メインの職種以外にも、いくらでも記述できるので、もしかしたらやるかも知れないという業種を羅列しておく。 例えば、インターネット関係、ソフトウェア販売、レストラン,食品の輸出入、不動産仲介、マッサージ店など。
以上の内容に基づき、弊社が定款の作成をし、サイン権者のサインをいただき、会社設立総会の開催の文書などを作成します。印鑑の作成も必要。デザインを言っていただければ、弊社で作成します。ロゴを入れてもOK、英語だけでもタイ語だけでも両方でもOK(800バーツ別途)。
会社登記は以前、13日ほどかかっていましたが、2008年7月より1日でできるようになり、株主はそれまでの7人から、3人で設立可能となりました。この改正により、タイで起業するのに7人もの株主を集める必要がなくなり、起業する本人を除くと、残り2人分を用意すればよい。また、会社設立で13~15日ほどかかり、その間は外国人が働けないという状況がありましたが、登記が1日でできるようになれば、Bビザ申請で10日、労働許可証取得で10日余りで、会社設立から最短、1ヵ月ほどで働けるようになります。
パートナーシップ(有限会社)の設立登記
株主2人で登記可能。サイン権者は、タイ人を含んでいること。日本人のみは不可。タイ人と日本人が2人でサイン権を持つ場合は、その2人を含めて3人の株主が必要。
株式会社のように、資本金100万バーツに対する印紙代がかからないため、安くで会社設立ができます。
負債を抱えたときは、株主全体にも責任がかかってくることがあるため、その際は注意が必要。
2008年7月から、パートナーシップの会社から株式会社への変更登記ができるようになりました。
資本金の振り込みについて
よく聞かれることですが「資本金200万バーツは実際に用意しなくてはならないのですか」という文句です。日本人が個人でやってきて、できるだけ節約して会社を起こして経営していきたいなかで、タイの現状では「資本金200万バーツの証明がないと会社がつくれない」というわけではありません。会社登記は商務省、そのあとの資本金の流れは税務署が関わることになります。この2つの当局がOKすれば、それが事実上の法律ということになります。
会社登記の際は、10万バーツに対して500バーツの印紙。ですから資本金200万バーツに対して、1万バーツの印紙を貼れば、「200万バーツの資本金の会社」で申請でき、商務省では資本金額を実際に調べません。そのあと関わってくる税務署についても、1年たったのち、決算上の処理で少し操作をすれば、それでおとがめなし。その操作は税務署も暗黙の了解という感じです。ということで、実際にお金がなくても当局のおとがめがないため、現状では、資本金を実際に入れなくてもやっていける、ということになります。
仮住所の登記可
住所がまだ決まっていないが先に会社を設立したいというときも、仮の住所の対応はできますが、2~3ヵ月の間に場所を決めてもらうのが前提です。
仮住所の貸し代 7,000バーツ
タイ人の株主が集まらない時は
信用できるタイ人を見つけるのは難しいです。そのため、よくある株主の名義借りについては、どうしても見つからない場合はご相談ください。
株主を抜けてもらうサイン
株主になってもらうタイ人に事前に株譲渡の覚え書きにサインしてもらう書類の作成はできます。本人の身分証明書のコピーにサインも合わせてもらっておきます。トラブルが生じたときはすみやかに株の譲渡に応じてもらえるようにします。
本人のみ取締役 (サイン権者)がベスト
弊社は12年間、日本で脱サラしてタイで起業する日本人をサポートしてきましたが、会社登記で最も重要なことは取締役(サイン権者)の決定です。一番ベストなのは本人1人だけが取締役(サイン権者)になることです。本人とタイ人が共同でサイン権者になる場合、夫婦や恋人なら、まだしも他人、特にビジネスパートナーなどという間柄の場合は、企業でないわけですから、のちに問題が起こってくるケースもしばしばです。ただ法改正により、日本人1人の取締役で会社設立が難しくなったため、まずはタイ人の取締役で設立し、のちに日本人本人へ切り換える方法をとります。その点についてはご相談ください。
会社設立費用
資本金200万バーツの場合
25,000バーツ+VAT
資本金400万バーツの場合
35,000バーツ+VAT
料金は印紙代等すべて込み
日本人100%での設立か?
株主を日本人100%にできる職種もあります。例えば、日本から独自の技術を持ってくるケースや、タイで競合しない製造業、ソフトウェア製造などで、商務省の許可を取り、日本側100%で設立可能。また、BOIの取得により、日本側100%も可能。しかし、弊社で扱っている大半はタイ51%、日本49%のタイ法人で、レストラン、パブ、美容業、印刷、広告、雑貨販売、インターネット、歯医者、スパ、マッサージ、、ジュエリー、人材派遣、旅行業、仲介、不動産業、ガイドなどはタイ法人で設立しなければなりません。
家主との交渉はまかせて!
会社登記の最初の関門である賃貸場所の書類集めですが、弊社が代わって家主に説明いたしますので、家主との交渉の際には弊社にお知らせください。
必要書類
・ 家主との賃貸契約書
・ 家主のその場所のタビアンバーン
・ 家主のIDカード
・ 家主の会社設立承諾書
家主関係の書類
会社の所在地となる場所の家主関係の書類(タビアンバーン、IDカードのコピー、賃貸契約書)については、会社登記にはまだ必要なく、そのあとのVAT登記で必要になります。そのため、最初は揃わなくても、会社登記は進行でき、完了できます。